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交通事故で泣き寝入りする被害者のケース

交通事故による被害者への補償について、一般常識的に照らし合わせても、加害者側が親身になって誠実に被害の弁済を行うものだと、誰もが思うはずですが、近年はそうした常識に当てはまらないケースが増加している傾向があります。

そこで泣き寝入りしない為にも、どういう被害者が泣き寝入りし易いのか幾つか紹介します。

1.自身で自動車保険(任意保険)に未加入

  このケースは、相手保険会社とのあらゆる交渉をご自身で行うため、専門知識を持つ相手保険会社に言い包められたり、高圧的な交渉を受けて治療を断念するケースがあります。

2.弁護士特約をつけていない

  自賠責・任意保険に加入しているが、弁護士特約をつけていなかった場合、加害者側が非を認めない、加害者側の保険会社が治療費の支払い・病院・接骨院への通院を拒否した等の場合、話し合いで解決できない場合は裁判へと移行します。

  しかし、裁判には弁護士費用などが必要なため、その出費や裁判に関する知識不足からの抵抗感によって、不当な補償に甘んじてしまう。特に、負傷のため仕事が満足に出来ない状態では、自身の経済状況への不安もあり、裁判費用に対する不安が泣き寝入りへと流れていくようです。

3.事故直後に警察へ連絡せず、現場を立ち去った

  現場保存ができないため、後に警察を呼び現場検証を行っても満足のいく調書を警察官に作ってもらえず、そのせいで過失割合などの交渉が不利になってしまうことがあります。

  基本的に、直ちに警察に通報し、交通事故を申告しなかった場合の警察官の心証は加害者、被害者問わず非常に悪いです。

  それは、交通事故を起こした際には「直ちに」警察へ届けでない場合「不申告罪」に該当してしまいます。つまり、警察の立場から見れば、双方共に不申告罪としての要件が成立してしまっているのです。ですから甘く考えて、事故当時その場を何らかの理由で立ち去ると、後で相手側からひき逃げにあった等と申告されると、大変な事になりますので絶対に警察へ届け出ましょう。

4.現場保存を怠った

  事故直後の、状況が把握できる写真などを撮影していない。

  証言が取れる、目撃者の連絡先を控えていない。

  自分の主張を裏付ける、状況証拠の確保を怠ったために、逆に相手側から非を訴えられてしまう事があります。加害者側に、ゴネられるケースで良くみられる要素の1つです。

幾つか例を挙げてみましたが、如何でしょうか。

当院では、弁護士、保険、医師など各専門分野に秀でた、優秀なプロフェッショナルをご紹介する事も可能ですので、交通事故でお困りな事が御座いましたら、お気軽にご連絡ください。

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